突然の病気やケガで会社を休むことになった…今後の生活費はどうなるの?」と不安を抱えていませんか?
日本の公的医療保険には、病気やケガで長期間仕事を休まざるを得なくなった現役世代を支える「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」という強力な制度があります。 本記事では、2026年最新の制度基準に基づき、あなたが傷病手当金をもらえる条件や、具体的な支給額の目安、申請の流れをわかりやすく解説します。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、健康保険の加入者が病気やケガの療養のために会社を休み、十分な給与が受けられない場合に、生活保障として健康保険から支給される手当のことです。
傷病手当金を受け取るための「4つの必須条件」
傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気やケガであること
- 仕事中や通勤中のケガは「労災保険」の対象となるため、傷病手当金は使えません。また、美容整形なども対象外です。
- 仕事に就くことができない状態(労務不能)であること
- 担当医師の意見書(診断)をもとに判断されます。
- 連続して3日間休んでおり、4日目以降も休んでいること
- 休み始めた最初の3日間を「待期期間(たいききかん)」と呼び、この間は支給されません。4日目から支給対象となります。有給休暇や公休でも待期期間としてカウントされます。
- 休んでいる期間に、会社から給与の支払いがないこと
- 給与が支払われている間は支給されません。ただし、支払われている給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
いくらもらえる?(支給額の目安と計算方法)
一番気になる支給額ですが、ざっくり言うと「お給料(額面)の約3分の2」が目安になります。
- 1日あたりの支給額の計算式「支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額」 ÷ 30日 × 2/3
【具体例】月給(額面)が約30万円の方の場合
- 1日あたりの支給額:約6,667円
- 1ヶ月(30日)休んだ場合の支給額目安:約200,000円
💡 注意ポイント:手取り額について 傷病手当金自体には税金(所得税など)はかかりません。しかし、休職中であっても社会保険料(健康保険・厚生年金)や住民税の支払いは免除されないため、支給された手当金からこれらを支払う必要がある点に注意が必要です。
いつまで支給される?(支給期間)
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から「通算して1年6ヶ月」です。 ※2022年の法改正により、途中で体調が回復して出勤した期間があっても、実際に支給された期間の合計が1年6ヶ月に達するまで利用できるようになりました。
申請手続きの流れ
申請手続きは、基本的に以下の流れで行います。
- 会社へ休職の連絡と申請書の受け取り
- まずは会社に報告し、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)の「傷病手当金支給申請書」を用意します。
- 医師に「意見書」の記入を依頼する
- 病院を受診し、申請書の「療養担当者記入用」ページに医師からの証明をもらいます(※文書作成料がかかります)。
- 会社に「事業主の証明」を依頼し、提出する
- 会社側に休業期間中の給与支払い状況などを記入してもらい、健康保険組合等へ提出(または会社経由で提出)します。
まとめ:公式情報もあわせてチェックしましょう
病気やケガで働けなくなることは、誰にでも起こり得ます。万が一の時は無理をして出勤せず、まずは医師に相談し、傷病手当金というセーフティネットをしっかり活用して治療に専念しましょう。
詳細な手続きやご自身の正確な金額については、勤務先の人事担当者や、ご加入の健康保険組合(協会けんぽ等)へお問い合わせください。



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